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芦屋市からのお知らせ >
「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」が施行されました
「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」が施行されました
芦屋市では、令和3年1月1日より、「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例」が施行されました。
この条例は、障がいのある人とない人が、お互いの理解と協力によって共に支えあい、暮らしていくことができるまちの実現を目的としています。障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて、市民及び事業者のみなさんと一体となって取り組むことが必要です。皆さんのご協力をお願いします。
条例全文
芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例
障がいを理由とする差別ってどんなこと?
法律や条例で定められている、障がいを理由とした差別である「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」のこと、また、合理的配慮の提供について記載しています。
障がい者差別解消ガイドブック「お互いを支えあい思いやるまちあしや」」