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成人期の情報 発達障がいを診断出来る病院 利用出来るサービスについて 相談先に迷ったら 各種手帳について 福祉用具について 手当や年金について 医療助成について 65歳以降のサービスについて 成人期の情報 発達障がいを診断出来る病院 利用出来るサービスについて 相談先に迷ったら 各種手帳について 福祉用具について 手当や年金について 医療助成について 65歳以降のサービスについて 成人期の情報 発達障がいを診断出来る病院 利用出来るサービスについて 相談先に迷ったら 各種手帳について 福祉用具について 手当や年金について 医療助成について 65歳以降のサービスについて 成人期の情報

発達障がいを診断出来る病院

県内の発達障がいに関する診断・診察等が行える医療機関情報

  

利用出来るサービスについて

●障がい者相談支援事業

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市保健福祉センター1階
電話 0797-31-0692
FAX 0797-32-7529

 

●障がい福祉課

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市役所南館1階
電話 0797-31-2121
FAX 0797-38-2178

相談先に迷ったら

●障がい者相談支援事業

日常生活や住まい、お金、福祉サービスに関する相談に専門の相談員が応じます。

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市保健福祉センター1階
電話 0797-31-0692
FAX 0797-32-7529

 

●阪神南障がい者就業・生活支援センター(仕事)

就職を希望されている障がいのある人、あるいは在職中の障がいのある人が抱える課題に応じて、ハローワークなどの関係機関と連携し、就業面及び生活面の一体的な支援を実施します。

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分(正午から午後12時30分は除く)
場所 芦屋市保健福祉センター1階
電話 0797-22-5085
FAX 0797-22-5083

●芦屋市社会福祉協議会(貸付)

障がい者世帯や低所得世帯に対し、貸付制度があります(審査有り)

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市保健福祉センター1階
電話 0797-32-7530
FAX 0797-32-7529

●権利擁護支援センター

芦屋市から委託を受けた高齢者・障がいのある人の権利擁護に関する総合相談窓口です。成年後見制度の利用や消費者被害、財産、金銭管理、虐待等の相談を受けています。電話相談・来所相談・必要に応じて訪問も承ります。相談料は無料、秘密は厳守いたします。

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
<弁護士・司法書士による専門相談>
火曜(祝日、年末年始を除く) 午後1時30分から午後3時30分(60分単位※要予約)
場所 芦屋市保健福祉センター1階
電話 0797-31-0682
FAX 0797-31-0687

各種手帳について

障がいを証明するための手帳であり、手帳の種別や等級により受けられるサービスがあります。

●障がい福祉課

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市役所南館1階
電話 0797-31-2121
FAX 0797-38-2178

福祉用具について

補装具の支給や修理、日常生活用具の給付サービスがあります。

●障がい福祉課

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市役所南館1階
電話 0797-31-2121
FAX 0797-38-2178

手当や年金について

精神または身体に障がいがある人や養育している人に対して支給される手当があります。障害年金の申請は、20歳からとなります。

●障がい福祉課(手当)

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市役所南館1階
電話 0797-31-2121
FAX 0797-38-2178

医療助成について

病院などで診察を受けた場合に、自己負担金の一部助成があります(障害者手帳の等級や所得での制限有)。

●地域福祉課(障害者医療費助成制度)

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市役所南館1階(14番窓口)
電話 0797-38-2076
FAX 0797-38-2160

●障がい福祉課(自立支援医療※事前申請))

相談時間 月曜から金曜(祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時30分
場所 芦屋市役所南館1階
電話 0797-31-2121
FAX 0797-38-2178

65歳以降のサービスについて

65歳以上で福祉サービスを利用される場合は、原則介護保険の利用となりますが、引き続き障がい福祉サービスを利用できる場合もあります。サービスを利用されている場合は、担当相談員にご相談下さい。また、新規相談の場合は担当地区の高齢者生活支援センターへご相談下さい。