災害などの緊急時 避難所は
01「避難準備・高齢者等避難開始」
人的被害の発生する危険性が高まった状況で発令されます。
02「避難勧告」
人的被害の発生する危険性が非常に高まった状況、あるいはすでに人的被害が発生した状況です。
対象地域の住民は、避難をしなければなりません。まだ避難していない住民はただちに避難行動に移ります。
03「避難指示(緊急)」
人的被害の発生する危険性が明らかに高まった状況です。
対象地域の住民は、避難所などへの避難を開始します。
万一避難できなければ「命を守る最低限の行動」を取ります。
※「命を守る最低限の行動」とは
すでに浸水が始まっているなど、危険な状況の中での避難はできるだけ避けて、安全の確保を第一に考えます。
屋外での避難が危険だと判断した場合は、自宅か近隣の高所へ移動し、救助を待つことも検討してください。