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障がい・発達に心配のある子どもへの支援
障がい・発達に心配のある子どもへの支援
0才から17才までの発達に遅れのあるまたは障がいのあるこどもを対象とした助成制度や福祉サービスなどの支援について相談できる窓口や手続きの窓口です。
障がい児通所支援とは、「発達障がい」「知的障がい」「身体障がい」などの障がいをもつ子どもたちが通うことのできる福祉サービス支援です。
そこではリハビリや療育などを行なったり、遊びを通して社会性を身につけたりなど訓練目的のほか、放課後や日中に過ごす居場所として活用されています。障がい児通所施設を利用するためには自治体から「*障がい児通所受給者証」を発行してもらう必要があります。
医療的ケア児等コーディネーターは、医療的ケア児が必要とする保健、医療、福祉、教育等の多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進する役割を担います。
加配についての相談(学校教育課・保育課)
個別的配慮が必要な児童への保育士・幼稚園教員の加配に関する相談(学校教育課・保育課)
市立幼稚園は学校教育課、私立幼稚園と保育施設はほいく課
(芦屋市インクルーシブ教育・保育事業)
障がいのあるこどもの機能訓練/障がい児機能訓練事業(理学療法・作業療法・言語療法)
市では、心身の発達やことばに心配のある子どもへ機能訓練を実施しています。詳細および利用についてはこちらからご覧ください。
県と市が医療費の自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度について。
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