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手帳・医療・助成など制度について

障害年金とは、病気やけがによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに厚生年金に加入していた場合の「厚生基礎年金」があります。

原則として20歳から65歳になるまで(65歳の誕生日の2日前まで)請求できます。

障がい者手帳を持っていなくても障害年金を受給することはできます。 なぜなら、障がい者手帳と障害年金は全くの別の制度で、判定方法も違うからです。

ポイントは『初診日』

『初診日』とは障がいの原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

『初診日』に国民年金に加入していた人

『初診日』が20歳前の人や生まれつき障がいがある人

日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人

また、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

上記の要件を満たし、初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

『初診日』に厚生年金に加入している人

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障がいのときは3級の障害厚生年金が支給されます。

なお、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

障害年金は、障がいの程度によって等級に分かれています。等級により年金額も違います。

ママからの伝言!

●年金は本人名義の口座に振り込まれます。早めに本人名義の口座とキャッシュカードの手続きをできれば15歳までに済ませた方がよいです!

●申請には主治医の診断書が重要になります。年金申請の経験のある医師に前もってかかり、こどもの様子をご相談されることをお勧めします。


●サポートファイルなどを活用して日々の困りごと、かかった病院などメモしておくことをお勧めします。申請書には全部書きます!


一人で大変な場合は、社会保険労務士さんにお願いすることも出来ます。