手帳・医療・助成など制度について
障がい福祉サービスについて
福祉サービスを利用したい
<よくある質問>
Q. 他市から転入してきました。手帳や福祉サービスの手続きはどこへ行けばいいですか。
A. 市民課にて転入のお手続きをされる際に、市民課職員にお尋ねください。障がいの種類やどちらから転入されたかによって、お手続きに必要なものが異なります。
より詳細については下記リンクから市のホームページをご覧ください。または障がい福祉課にお尋ねください。
障がいのある方が受けられる障がい福祉サービスの種類と利用について、また申請などについての情報と窓口について
障がい者手帳・受給者証・各種割引 制度について
障がい者手帳には、①身体障がい者手帳 ②療育手帳 ③精神障害者保健福祉手帳 の3つの種類があります。障がい者手帳を取得するには、障がい福祉課窓口で申請をしてから手元に届くまで2か月程度かかります。それぞれ申請に必要な書類が異なりますので詳しくは障がい福祉課にお尋ねください。
年金や手当・税の軽減・割引・貸付など
年金・手当等 /心身扶養共済、税の減免、公共料金などの割引、各種の貸付について
医療助成について
施設に関する扶助・助成
地域の居場所について
地域活動支援センター
地域活動支援センターは、障害のある方のサポートをしている施設です。具体的には、地域交流や創作活動の場の提供や、相談受付などの支援をおこなっています。
芦屋市の地域活動支援センター
地域の居場所
市内にはほかにも地域の居場所があります。こちらからご覧いただけます。
65歳を迎える障がいのある人(ご家族)
今、障害福祉サービスを受けておられる人も、65歳になれば介護保険の第1号被保険者になり、サービスの利用にあたっては、要介護認定を受けていただくことになります。
居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護などの障害福祉サービスは、65歳から原則介護保険サービスに変わります。 原則として介護保険に移行するサービス 居宅介護 ⇒ 訪問介護 生活介護 ⇒ 通所介護・通所リハビリテーション 短期入所 ⇒ 短期入所生活介護・短期入所療養介護 など ![]() |
障がい固有のサービスについては、65歳になっても引き続き利用できます。 引き続き利用できるサービス 移動支援・同行援護・行動援護 就労継続支援 共同生活援助(グループホーム) 補装具(一部品目は、介護保険での対応) など ![]() |
介護保険固有のサービスは、新たに利用可能になります。 新たに利用できるサービス 訪問入浴介護 訪問リハビリテーション 特定施設入居者生活介護(ケアハウス、有料老人ホーム等) など ![]() |
担当者の変更 障害福祉サービスを利用する場合、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成する等、色々な相談支援を行っていました。 介護保険では、介護支援専門員(ケアマネジャー)がこの役割を果たすことになります。ケアマネジャーは、ケアプランを作成し、介護保険サービスの利用調整を行うほか、 障害福祉サービスやその他の任意サービスなどについてもケアプランに位置付け、一体的な調整も行います。 担当者の変更や利用サービスの変更について、少しでも不安が軽減できるよう、早い段階から、相談支援専門員や65歳以上の相談窓口「高齢者生活支援センター」の相談員が、伴走支援を行いますので、ご安心ください。 ![]() |
【問合せ先】 芦屋市 こども福祉部 福祉室 障がい福祉課 芦屋市精道町7-6 TEL:0797-38-2043 FAX:0797-38-2178 |
親亡き後のお金の管理や生活を守ってくれる制度
成年後見制度
知的障がいまたは精神障がいの状態にあるため、ひとりで決めることが心配なかたは、財産管理(不動産屋預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど)や心情保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、ともに考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。
権利擁護支援センターでは成年後見制度の利用に関する相談に専門的に対応しています。
<権利擁護支援センターで相談できること>
・成年後見制度の利用に関するご相談
・債務整理や相続に関するご相談
芦屋市権利擁護支援センター:https://ashiyanet.jp/office/office-3489/
お金の管理(福祉サービス利用援助事業)
介護保険などの福祉サービスを利用するには、自分で福祉サービスを選び、契約しなければなりません。判断能力に不安があるために上手に福祉サービスを選ぶことができなかったり、利用料をきちんと支払うことが難しい方をサポートする制度です。
福祉サービス利用援助事業でお手伝いできること
①福祉サービスの利用援助サービス
- 福祉サービスの利用の手続き
- 福祉サービス利用料を支払う手続き
- 苦情解決制度を利用する支援
②日常の金銭管理サービス
- 年金及び福祉手当の受領に必要な支援
- 公共料金などの支払い
- 金融機関での入出金
- 振込や通知の確認
③通帳等の預かりサービス
- 日常生活に必要な通帳・印鑑のお預かり
- 年金証書などのお預かり
障害年金とは・・・
障害年金とは、病気やけがによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」と、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに厚生年金に加入していた場合の「厚生基礎年金」があります。原則として20歳から65歳になるまで(65歳の誕生日の2日前まで)請求できます。障がい者手帳を持っていなくても障害年金を受給することはできます。 なぜなら、障がい者手帳と障害年金は全くの別の制度で、判定方法も違うからです。
ポイントは『初診日』
『初診日』とは障がいの原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
障害基礎年金
『初診日』に国民年金に加入していた人
『初診日』が20歳前の人や生まれつき障がいがある人
日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人。また、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
上記の要件を満たし、初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害厚生年金
『初診日』に厚生年金に加入している人
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障がいのときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
障害年金は、障がいの程度によって等級に分かれています。等級により年金額も違います。
ママからの伝言! ●年金は本人名義の口座に振り込まれます。早めに本人名義の口座とキャッシュカードの手続きをできれば15歳までに済ませた方がよいです! |